移住ニュース

【2024年度】尾道市への移住に関する補助金・助成金まとめ

南は美しい瀬戸内海、北は自然豊かな山間部、中心部には活気ある商店街と多様な要素がギュッと詰まった尾道市。全国から多くの人々が集う、人気の移住地域です。
尾道市を訪れたことのある方の中には、移住に憧れている方もいるのではないでしょうか。

しかし、移住にはお金、かかりますよね。
更に、生活をしていくためには家や仕事を確保しなければならず、実際に生活の拠点を移そうと思うと、現実的な問題が立ちはだかります。

「尾道での仕事」については、ANCHERで”尾道市界隈のイケてる企業”のご紹介をしているので、そちらも参考にしていただければと思いますが、尾道市への移住を考える貴方に向けて、まとめちゃいました!
補助金・助成金の情報を目的別に!!

それぞれの補助金・助成金の「要件」と合う場合には、活用を考えてみるのも良いかもしれません。
ニヤニヤしながらイメージを膨らませて、ワクワクしながら行動に移して、
Let’s移住!!

 

尾道市に移住したい!

◼️移住支援金

東京圏から尾道市に移住する場合に申請できる支援金です。
東京圏から尾道市に直接移住する場合だけでなく、東京圏から別の地域に移ったのちに尾道市に移住する場合も対象となる場合があります。

主な要件 ・移住元と移住元での通勤地域の要件
・移住後の要件
・移住後の仕事に関する要件
支援金支給額 ・単身者:60万円
・2人以上の家族・世帯:1世帯につき100万円
※世帯員に18 歳未満の方がいる場合は1人につき100 万円を加算

参考:【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内 – 尾道市ホームページ

 

尾道市での住まいを見つけたい!

◼️尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金

尾道市における中古住宅の購入や改修に使える補助金です。
ただし、購入・改修の両方を申請することはできません。中学生以下の子供と同居し扶養している子育て世帯や、夫婦の年齢の合計が80歳以下である若年夫婦世帯が対象です。

主な要件 ・住居の延べ床面積の要件
・3ヶ月以上居住されていないこと
・新耐震基準を満たすこと
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)でないこと
・自治会に加入し5年以上定住すること
補助金額
(市外から尾道市に移住する場合)
上限50万円(購入費の2分の1)
※親世代と同居・近居の場合は10万円を加算

参考:尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金 – 尾道市ホームページ

 

尾道市には、尾道市中心部・御調地区・因島地区・原田地区と、エリアごとに空き家バンクがあります。
空き家の活用を検討されている方は登録してみても良いかもしれませんね。

 

尾道市の産業で働きたい!

◼️尾道市新規漁業就業者育成漁船漁具等整備事業

尾道市で新たに漁業を始めたい方に対して、漁船や漁具の購入費用を市が補助するものです。

主な要件 ・尾道市在住で申請日に50歳未満であること
・市内漁業協同組合へ加入し、専業で3年漁業に従事すること
補助金額 上限90万円(購入費の2分の1)

参考:尾道市新規漁業就業者育成漁船漁具等整備事業 – 尾道市ホームページ

 

◼️保育士就労奨励金交付事業

尾道市内の保育施設に、新規で就労する方に交付される奨励金です。

主な要件 ・尾道市内の保育施設等に新規に採用されていること
・常勤で3年以上勤務すること
奨励金 20万円
※市内への転入のために支払った費用があれば上限20万円として

参考:令和6年度尾道市保育士就労奨励金について – 尾道市ホームページ

 

尾道市で創業・起業したい!

◼️創業支援補助金

尾道市内で新たに創業する方に、事業所とする建物の改修・修繕にかかる費用を補助するものです。

主な要件 ・尾道市内で創業し新たに事業所を設置すること
・特定創業支援等を受け、その証明書を有していること
・事業所開設のために創業資金融資を受ける事業であること
・2025年3月31日まで創業(開業)すること
補助率 上限50万円(対象経費の2分の1以内)

参考:令和6年度創業支援事業の募集について – 尾道市ホームページ

 

創業にあたって融資を受ける場合、「創業資金利子補給制度」などもあります。

参考:創業資金利子補給金交付制度 – 尾道市ホームページ

 

◼️若手創業者等応援給付金

創業支援補助金の交付対象者のうち、若年層の移住者であれば、若手創業者応援給付金が適用されます。

主な要件 ・創業支援補助金の交付対象者のうち、39歳以下の移住者
給付額 20万円

参考:令和6年度創業支援事業の募集について – 尾道市ホームページ

 

◼️尾道市向島地区空き店舗等活用支援事業補助金

尾道市向島地区の遊休施設を活用した出店・開業に対して、市が助成するものです。補助金は申請締切後、審査会を経て1件に支給される予定です。応募の締め切りは2024年6月28日となっています。

主な要件 ・向島における対象地域内の民間遊休施設で新たに出店・開業をしようとしていること
・卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業のうち、対象業種に当てはまること
・事業計画の作成にあたって、尾道しまなみ商工会または政府系金融機関から指導を受けていること
補助金額 上限250万円
・施設改修費:上限200万円(対象経費の2分の1)
・備品購入費:上限50万円(対象経費の2分の1)

参考:令和6年度尾道市向島地区空き店舗等活用支援事業補助金について – 尾道市ホームページ

 

従来の事業を尾道市で継続したい!

◼️オフィス移転等促進奨励金

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、広島県外から尾道市に本社機能を移転する事業者に対して、オフィスの改修費用や賃料、通信回線使用料を市が補助するものです。こうした事業者を受け入れるシェアオフィスなどの環境整備を行う事業者も、補助を受けられます。

 

本社機能の移転
主な要件 ・広島県外から尾道市に本社機能を移転・分散すること
・尾道市内に在住する従業員を2人以上雇用し、そのうち広島県外から移住する者を1人以上含むこと
補助金額・補助率 上限250万円(補助対象経費の2分の1)

 

オフィス環境の整備
主な要件 ・尾道市内の空き物件をシェアオフィスに改装する事業者であること
・シェアオフィスを1社以上の事業者が使用すること
補助金額・補助率 上限125万円(補助対象経費の2分の1)

参考:令和6年度オフィス移転等促進奨励金の制度について – 尾道市ホームページ

 

◼️尾道市情報サービス事業所等誘致奨励制度

尾道市に情報サービスの事業所やコールセンターを設置し、市内在住の従業員数の要件を満たすことで、事業所の賃借料と通信回線使用料の補助を受けられます。従業員の雇用を助成する雇用奨励金もあります。


共通する要件:

・尾道市内に情報サービス事業所やコールセンターを設置する計画であること
・市内在住の従業員に関する要件を満たすこと

事務所設置奨励 事務所賃借料の50%を3年度分補助
(年度あたりの上限100万円)
通信回線使用料奨励金 通信回線使用料の50%を3年度分補助
(年度あたりの上限200万円)
雇用奨励金 1人あたり30万円
(上限3000万円)

 

従来の事業を広島県で継続したい!

◼️企業立地促進助成制度(広島県)

尾道市に限らず、企業が広島県内に拠点を構える場合に、県から助成を受けられる制度です。以下の4つの制度があります。

 

 

企業人材転入助成制度
概要 広島県内への本社機能の移転や人員の移住を促すもの
支給額 上限1億円
※移住者の階級や家族の帯同の有無、進出エリアによって異なる

 

研究開発機能拠点化助成制度
概要 広島県内への開発研究部門や開発研究の子会社の新設、研究開発機能拠点化助成の対象として県内の機関・企業との共同研究を促すもの
支給額 ・上限1億円(研究開発者の異動・雇用、人材確保にかかる経費など)
・研究関連費の2分の1(年度あたりの上限500万円)
※要件によって異なる

 

地方活力創出型オフィス誘致促進助成
 

概要 情報サービス業などの事業所の賃貸借契約による設置を補助するもの
※上記の「尾道市情報サービス事業所等誘致奨励制度」の交付対象である必要がある
支給額 「尾道市情報サービス事業所等誘致奨励制度」の奨励金と同額
※尾道市の制度と合わせると、対象経費の100%の補助を受けられる

 

ひろしまオフィスプランニング助成(短期プロジェクト参加型)
概要 県外から広島県内への移転を検討する企業で、県内のシェアオフィスやコワーキングに月5日以上入居する対象業種企業のオフィス賃借料・通信回線使用料などを、最大3ヵ月補助するもの
支給額 合計の上限500万円
・オフィスの賃借料・通信回線使用料の2分の1
・広島県内でかかったコストの2分の1

参考:企業立地促進助成制度Guide Book

   オフィス誘致・本社移転にかかる優遇制度 – 尾道市ホームページ

 

東京から地方へ移転したい!

◼️地方拠点強化税制(内閣府)

地方拠点強東京23区から本社機能を移転する「移転型事業」、東京23区以外から本社機能を移転する「拡充型事業」によって、税制の優遇を受けられるものです。尾道への移転も対象となります。


税制措置の対象となる事業の種類:

・移転型事業
・拡充型事業

主な要件 ・都道府県知事に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を提出し、認定を受けること
・確定申告を行うこと
・建物などを取得すること
・新たに従業員を雇用すること
税制措置の内容 ・法人税の減税措置
※不動産取得税・固定資産税・事業税などの優遇措置を受けられることもある

参考:地方拠点強化税制

   オフィス誘致・本社移転にかかる優遇制度 – 尾道市ホームページ

 

移住のために広島県を訪れたい!

◼️片道交通費支援制度(広島県)

移住準備を目的とした訪問にかかる片道分の交通費を、広島県が補助する制度です。

主な要件 ・東京圏に在住していること
・20歳以上であること
・地方公共団体(役所・役場など)を訪問すること
・就職面接先・不動産などの民間事業者を訪問すること
交付額 1人あたり上限2万円

参考:【地方移住を考えている方】まずは広島へ行ってみませんか? | 広島県

 

 

 

この記事を書いた人

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福島 彩香ライター

2015年に愛媛から尾道へ移住し、2022年よりライターとして活動開始。高台から見下ろす尾道の風景や多島美が好き。やんちゃな息子の育児に慌ただしい日々を満喫中。